大前提として、構造または積載する貨物が特殊などの理由から
一般的制限値を越える車両(特殊車両)は道路を通行するために特殊車両通行許可や確認を受けなければなりません。
しかし、一部の道路では特殊車両に該当する場合でも特殊車両通行許可や確認が不要なケースがあります。 今回はそういった道路について詳しく解説していきます。
高さ指定道路
道路管理者が構造保全と交通安全上問題ないと認めた道路で、高さ4.1mまでの車両は
特殊車両通行許可申請及び確認が不要です。
重さ指定道路
道路管理者が道路の構造保全と交通の危険防止上問題ないと認めた道路で、総重量が車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンまで許容される道路を指します。
一般的制限値を超えていても総重量が重さ指定以下の重量であれば
特殊車両通行許可申請及び確認が不要です。
高速自動車国道
高速自動車国道は、そのほとんどの部分で上記の高さ指定道路および重さ指定道路に該当するため、各指定の上限を超えない限り、高さおよび長さに関する一般的制限値を超過しても、
特殊車両通行許可申請及び確認が不要です。
港湾道路(道路法定適用外道路)
特殊車両通行許可申請の根拠は道路法に基づいています。
しかし、港湾道路などの道路法が適用されない道路(道路法適用外道路)では、この法律が適用されないため、一般的な特殊車両通行許可は必ずしも必要ではありません。
ただし、道路法適用外道路と言えども、各道路を管轄をする者、港湾道路の場合は港湾事務所等に別途許可や確認を受ける必要があります。
余談ですが、港湾道路内では道交法が適用されないため、駐車禁止の取り締まりは行われません。
道路法適用外道路を申請経路に含める場合、申請書の作成段階では未収録道路と同様の表示になりますが、特別な調査は不要です。
特殊車両通行許可申請においては「道路法適用外道路」であることを明記するだけで問題ありません。
繰り返しになりますが、道路法適用外道路に関しては、一般的な特殊車両通行許可申請は不要ですが、各道路管理者の指示に従い、必要な場合は別途許可または確認を受けることが重要です。
道路法適用外道路には港湾道路以外にも、農道や私道、空港道路などがあります。
まとめ
一般的制限値を一つでも越える場合に特殊車両通行許可が必要になるとお伝えしておりますが、実際には複数の例外が存在するのです。
高さや重さの制限値を超過しても許可が不要な場合や、道路法適用外のために特殊車両通行許可自体が不要なケースもあります。
とはいえ、高さ指定道路の例外は高さに限られ、重さ指定道路の例外は重さに限られます。
他の制限値を超える場合には、やはり許可が必要です。
さらに、港湾道路などの道路法適用外道路では、一般的な特殊車両通行許可や確認は不要ですが、各管理者の指示に従い、別途許可の取得を求められることが多い様です。
貴社が通行を予定している経路に必要な許可の基準について充分にご理解頂いたうえでの申請をお願い申し上げます。 ご不明な点や不安な点などございましたら、特車サポートセンターまでお問合せ下さい。


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