特殊車両通行許可を取得するメリット

特殊車両通行許可_特殊車両通行許可を取得するメリット 情報

特殊車両通行許可を取らなければいけない事は理解しているものの

  • 今まで許可を取っていなかったけど大丈夫だった…
  • 周りで許可を取っていない業者を沢山知っている…

そう考えておられる事業者様も多いかと思います。
今回は、特殊車両通行許可を取得することで貴社にとってどのようなメリットがあるのかについて大きく2点お話していこうと思います。

メリットその1 罰金回避

特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締りによりこれが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

これは法律による罰則であり、この他にも高速道路を管理運営する法人から、高速料金の割引サービス等を停止されることも罰則の一種と捉えられるべきでしょう。 

高速道路を管理運営する法人とは、皆さん聞き覚えがある ネクスコ○○日本や、首都高速道路になります。以下が高速道路大手6社になります。 

東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本) 
中日本高速道路株式会社 (NEXCO中日本) 
西日本高速道路株式会社 (NEXCO西日本) 
首都高速道路株式会社  
阪神高速道路株式会社  
本州四国連絡高速道路株式会社

このお話しをすると驚かれる事業者様も多いのですが、実は高速道路って民間の会社で管理運営しているんです。

2004年に成立した「高速道路株式会社法」「日本道路公団等民営化関係法施行法」に基づいて民営化が行われました。

先ほどお伝えした割引サービスも、高速道路各社が提供しているものですので、お客様の利用に問題が生じた場合、利用停止などの措置が取られることがあります。

適用される割引の種類によって割引率は異なりますが、一般的には大口・多頻度割引として約10%の割引が受けられます。

特殊車両通行許可を取得せずに通行を続けると、道路法に基づき最大100万円の罰金が科されるだけでなく、高速道路の利用料金割引が停止される可能性も高まります。

このような罰金を回避できること自体が、大きなメリットと言えるでしょう。

メリットその2 信頼維持

特殊車両通行許可を取得するメリットの1つ目は、罰金や割引停止などの金銭的な罰則について説明してきましたが、残念ながらこれらの罰則を軽視している事業者様も存在するのが実情です。

そのような事業者様にお伝えしたいのは
もし貴社が特殊車両通行許可を得ずに輸送中に取締りを受け、積荷の軽減や通行中止を命じられた結果、取引先に荷物が時間通りに届かない場合、依頼主や荷主様はどのように感じるでしょうか?

現在では荷主勧告制度も強化され、貴社の遅延が取締りによるものであることは直ぐに判明するでしょう。

このような事態はご依頼主、荷主様からの貴社に対する信頼を失墜させかねず、長期的な目線で見たときに、罰金や割引の停止よりも貴社の運営に致命的な影を落とす可能性があります。

特殊車両通行許可を適切に取得して運行することで、このような問題を未然に防ぐことができるだけでなく、依頼主や荷主様などの取引先に対して貴社の法令遵守の姿勢を示し、信頼をさらに高めることが期待できます。

貴社の資金力が十分にあっても、特殊車両通行許可は道路の構造を保護し、交通の危険を防ぐために全ての事業者に課される必要な制限です。

また、許可の取得は貴社の適正な事業運営を守ることにも繋がります。
したがって、全ての事業者様に適正な許可の取得を当事務所からもお願い申し上げます。

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