特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していないなどの場合、取締り等によりこれが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。
また、高速道路での取締まりを受けた場合、上記の罰則とは別に、高速道路利用料金の割引停止や利用資格の取消し等の措置が取られることもあります。
今回はそんな罰則を伴う特殊車両通行制度に関する取締りの現状についてお話します。
取り締まりの実態
実際にどの様な取締りが日々行われているのか、罰則の詳細にも触れながら解説していきます。
取締まり基地取締まり
主に国道沿い、高速道路のインターチェンジ付近、料金所などに設置された取締り基地にて、一般的制限値を超える車両が特殊車両通行許可制度による道路管理者の許可なしに通行している場合や、許可条件に違反している場合、また特殊車両通行確認制度の回答内容に従わないで通行している事が疑われる場合には、該当車両を取締り基地に引き込む形で取締りが行われています。
取締まりの結果、違反が発覚した場合には、道路構造物への負荷軽減及び交通事故防止の観点から、積載物の軽減措置を取ったり、高速道路上の場合は道路管理者によって高速道路からの退出を命ぜられることもあります。
自動計測器による取締まり
道路上に設置された自動計測装置によって通過する車両を自動で測定し、軸重超過などの違反を繰り返す事業者に対しては、自動計測装置のデータと特殊車両通行許可のデータをオンライン上で照合し、その結果に基づき、指導警告書を発行や対面での是正指導を行います。
さらに、指導警告書の発行後も違反行為が続く場合には、道路管理者の元へ出頭を命じて厳重な注意が行われます。
告発と罰則
上記に記載した措置は大部分が道路管理者の裁量に託されておりますが、交通事故を起こしたり、一般的制限値を2倍以上上回る様な悪質な違反など、過度な違反の場合には是正の指導等に代えて告発となる可能性もあります。
道路管理者による告発をされると、罰金や懲役を伴う罰則を科されることになります。
罰則の内容としては以下の通りです。
- 【無許可通行】
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者
100万円以下の罰金 – 道路法第104条第1号 - 【許可証の不携帯】
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
100万円以下の罰金 – 道路法第104条第2号 - 【許可条件違反】
車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 – 道路法第103条第5号 - 【命令違反】
道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 – 道路法第103条第6号 - 【命令違反】
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
50万円以下の罰金 – 道路法第105条 - 【両罰規定】
法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する – 道路法第107条
ちなみに、この罰則には両罰規定が適用されますので、取締まりを受けた運転者だけではなく、その事業主にも適用される可能性があります。
更に細かい罰則の内容はこちらのページをお読みください。
まとめ
特殊車両通行許可の取締まりは主に直轄国道上にと高速道路のIC付近で行われることが多い様です。
実際に当事務所にご相談を頂いた事業者様の実例でも、高速道路入口にて取締まりを受けたというお話を聞くことが一番多いですね。
とはいえ、その他の道路上では取締まりが行われないかと言うとそんな事はありません。
当然ですが、無許可の状態で万が一交通事故を起こしてしまった場合などには直轄国道上、高速道路上などに関係なく特殊車両通行許可に関する違反も処罰の対象となり得ます。
日頃から法令遵守を心掛けて事業を運営しましょう。
特車サポートセンターでは、特殊車両通行制度に関するご質問や新規許可の取得、変更申請や更新時期の管理なども承っております。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。


6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。
高速道路割引の停止
高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。
特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。
この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。
荷主勧告制度
運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。
荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。
特車許可の取得事業者は増加中
近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。
これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。
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