特殊車両通行許可ってみんな取ってるの?

特殊車両通行許可_特殊車両通行許可を取得している事業者の割合と件数 情報

最近では、事業者に対するコンプライアンス遵守の要請が高まっており、皆さんの周りでも特殊車両通行許可を取得する企業や事業主が増えていると感じているのではないでしょうか。

今回は、特殊車両通行許可が本当に必要なのか、他の事業者がどの程度許可を取得しているのか、といった視点から解説していきます。

特殊車両通行許可 取らなきゃダメ?

結論から申し上げると、特定の重量や寸法を超える特殊な車両を運行する場合、原則として
特殊車両通行許可 が必要です。

これは道路の構造を保護し、交通の危険を防ぐために道路法第47条の2に基づいて法律で規定されています。

許可を受けずに通行したり、許可条件に反して特殊な車両を通行させたりした場合、または道路管理者の命令に違反した場合には、法により罰則が科されます。

どんな罰則があるのかについて概要を説明しますと、前述の通り特殊車両通行許可が必要な場面において、許可を取得していない、許可条件に違反している、または許可証を携行していない場合、その違反の程度に応じて道路法により

100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科されます。

この法律には両罰規定が適用されるため、違反行為を行った運転者だけでなく、会社やその代表者にも同様の罰則が課される可能性があります。

さらに

高速道路料金の割引停止や利用制限、違反者として会社名の公表、既に取得した許可の取り消し

などの措置が取られることもあります。
また、2019年に強化された荷主勧告制度により、違反業者のみならず依頼主としての荷主にも適用される罰則が貨物自動車運送事業法第64条に規定されています

特殊車両通行許可の取得件数

特殊車両通行許可は取らないとマズイ 」という認識はある程度お持ち頂けたかと思います。
では、実際に

どのくらい事業者が許可を取得しているのか?

といった点についてですが
平成29年の許可件数は約39万件だったのに対して、最新の報告では令和3年の許可件数が約54万件に上ったことが分かっています。

  • 事業者が増えれば許可の件数だって増えるでしょ…
  • 数字だけ見てもピンとこない…

仰るとおりです!では下記のグラフをご覧ください。
平成29年から令和2年までの特殊車両通行許可の件数と一般貨物自動車運送事業者の件数になります。

特殊車両通行許可_特殊車両通行許可の件数と一般貨物自動車運送事業者の件数の比較グラフ

薄い青の棒グラフが1年毎の 特殊車両通行許可の件数になります。

ご覧の通り、毎年許可の件数は増加し、グラフ上の最新である 令和2年には 特殊車両通行許可の件数は約50万件になりましたが、これに対し一般貨物自動車運送事業者の件数を表す濃い青の折れ線グラフは全体を通して横ばいです。

繰り返しになりますが

令和3年の許可件数は約54万件ですが、運送事業者の数は大きく変化していません。

許可の取得が増えている理由

どうして最近になって特殊車両通行許可を取り始める事業者が増えているのかについてですが、これは罰則や取締まりの強化、世論としてコンプライアンス遵守要請の高まりが理由考えられます。

まず、皆さんもテレビやネットニュースで頻繁にコンプライアンスについて取り沙汰されてる点については感じておられるかと思います。
これはメディアに限らず我々一般人や事業者にも当てはまり
許可を得ずに活動を行う事業者=法令違反を働く事業者
とは取引できない。といった企業は日毎に増えていると感じます。

当事務所でも、元請けや荷主からの要請を受けて創業以来初めて許可を取得しようとお問合せを頂くケースが多くあります。

そして、昨今の主要な改正として、平成25年からの違反事業者名の公表平成29年の荷主勧告制度強化令和6年の各種法改正(俗に言う2024年問題)
これらの改正により罰則や取締まりが強化されたことから、実際に複数回取締りを受けた、または取締りを受けた業者を見た、聞いたといった事例が増え、各事業者自体も特殊車両通行許可を無視できなくなっている現状です。

少しでも早く許可を取ろうと思われた事業者様、許可を取得したいけれど何から始めたら良いかわからない事業者様、ぜひ特車サポートセンターにご相談ください。ご相談お見積りは随時無料にて承っております。

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