特殊車両通行許可っていつ取るもの?

特殊車両通行許可_特車許可を取るタイミングや時期 情報

特殊車両通行許可を取得する事業者様の数は年々増加傾向にあります。 

しかし、いざ特殊車両通行許可を取得しようと思っても、産廃業の許可や運送事業の許可ほど世間に認知された許可ではないため、出回っている情報はまだまだ少ないのが現状です。

特車サポートセンターの情報が特殊車両通行許可の取得を検討されている事業者様のお役に立てれば大変嬉しいです。

今回は、特殊車両通行許可を取るべきタイミングについて解説していきます。

特殊車両通行制度とは 

私たちがいつも利用する道路のほとんどは、特定の重量や寸法(以下「一般的制限値」と呼びます)を持つ車両が安全かつスムーズに通行できるように設計されています。

一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に悪影響を与える可能性があるため、基本的には通行が禁止されているのです。 

しかし、道路は社会や経済活動を支える重要なインフラであり、社会経済的な理由から一般的制限値を超える車両の通行が必要になることがあります。

このため、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合に限り、道路の構造を保護し、交通の安全を確保するための条件を設定して、これらの車両(「特殊車両」と呼びます)の通行を可能にする制度が設けられています。 

いつ許可を取るのか

特殊車両通行許可の概要を改めてご確認頂いたところで

いつ許可を取れば良いのか

についてですが、走行する車両や積載物、大まかなルートが決定したら直ぐにでも許可を申請することをお勧めします。

もちろん当事務所にご依頼を頂く場合は、ルートの作成も含んでお手伝いさせて頂きますよ。

なぜ直ぐに申請をする必要があるのかについて、以下の3点に絞ってお話します。 

まず最初に、一般的には許可が降りてからでないと特殊車両は道路を通行することができないからです。
許可制を導入している観点からも当然と言えますね。 

特殊車両は通行時には許可証を携行することが義務付けれているため、許可を得る前に通行することは法律違反にあたります。 

次に、申請から許可が出るまでに1ヶ月ほど時間がかかると言った点も理由になります。 

特殊車両通行許可の場合、標準処理期間が約3週間のため、通行の直前に申請を行っても間に合いません。

また、申請の前には必要書類を収集したり、申請書を作成するなど準備が必要です。

この準備にも1週間から2週間程度はかかるものと想定されます。 

最後に、殆どの場合許可の有効期間は2年間だからです。 

特殊車両通行許可申請の有効期間は概ね2年以内で、一定の条件を満たす場合にのみ更に2年以内の延長が許され、最長で4年間となりますが

経験上よほどの大型車両であるとか、通行が難しい道路を選択しない限りは殆どの場合で許可期間は2年間となっています。 

2年後に同じ内容で更新を行うケースはそう多くありません。
同じクライアントが相手でも車両を変えたり積み荷が変わったり、ルートの変更も発生するでしょう

つまり、殆どの場合は許可の期間が2年もあれば十分なのです。 

通行を開始する予定日より1ヶ月も早く許可を取ってしまっても、基本的には残り23ヶ月もある訳ですから、通行開始予定日までに許可が間に合わないなんて事態と比較すると何倍も良いのではないでしょうか。 

仮に許可期間を目一杯使って期限後に許可の更新をするような場合でも、長い目で見ると許可期間の内に使わなかった最初の1ヶ月程度は間に合わない事態に比べると極めて小さな問題でしょう。

通行予定日のギリギリに申請して、許可が間に合わなかったり、無許可で通行を開始するなんて事の無いように、余裕を持って通行開始予定の1~2ヶ月前には特殊車両通行許可の申請準備に取りかかりましょう。

注意点

特殊車両通行許可申請に関しては、通行を開始する1~2ヶ月前には申請の準備を始めて頂きたいとお伝えしましたが、名称が似た制度に

特殊車両通行確認制度と言うものがあります。 

特殊車両通行確認制度については別のページで詳しく解説をしておりますので、よろしければご確認ください。 

この特殊車両通行確認制度では、特殊車両通行許可と違い申請から許可が下りるまでの期間という概念が無く、事前に車両を登録しておけば通行したい当日でも通行可能な経路の確認が可能です。 

この制度では、許可証の代わりに回答書が発行されますので、通行時にはそちらを携行して下さい。
回答書の有効期間は一律で1年間となります。 

名称は似ているものの、特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は別物なのでご注意下さい。 

特車サポートセンターでは、特殊車両通行制度に関するご質問や新規許可の取得、変更申請や更新時期の管理なども承っております。 ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。 

特車サポートセンター_電話番号
特車サポートセンター_時間が無くても大丈夫

特別なケースを除き、ほとんどの手続きはオンラインで完了することができるため、これまでの申請の7割以上はご来所いただくことや、お客様の元へお伺いしお時間をいただく様なことなく許可を取得しております。もちろん、ご希望があれば対面でのご相談も承っております。

当事務所では、メールやLINEでのご相談は24時間いつでも受付けております。週末土曜日はもちろん、事前にご連絡を頂ければ日曜祝日でもご対応可能です。
土日祝日、夜中でもお手すきの際にいつでもご連絡くださいませ。

ご連絡を頂いたその日に申請が可能な場合も多く御座います。まずは車検証の写し、通行希望経路や諸元表など、可能な範囲で情報を頂ければ即日申請の可否をお伝え致します。
無料相談を実施しておりますので、まずはご相談くださいませ。

当事務所の実績として、特別な事情がある場合を除き、8割以上のお客様から、お問合せを頂いた翌日には必要書類をお預かりしております。通行を予定されている経路やその規模にもよりますが、必要書類をお預かりした後、即日又は翌日に申請を行ったケースも多くあり、お問合せから許可証のお渡しまで10日間の事例もございます。

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