特殊車両通行許可に課される通行条件

特殊車両通行許可_夜間通行条件や誘導者の配置などの通行条件 情報

特殊車両通行許可制度では、許可に条件が付される場合があります。

軽い条件としては徐行の指示などがあり、厳しい条件では夜間のみの通行許可や誘導車の配置が求められます。
苦労して取得した許可でも、条件を守らなければ許可の取消しや罰則の対象になり得るのです。

許可条件を正確に把握するために、ここでは具体的な条件について解説します。

通行条件の種類 

特殊車両通行許可の条件には、大きく分けて重量に関する条件寸法に関する条件のA、B、C、Dがあり、これらの通行条件は、道路管理者が必要と認めた場合に許可に付されることがあります。

以下が、通行条件を一覧にまとめたものになります。

重量に関する条件寸法に関する条件
A特別な条件を付さない。A特別な条件を付さない。
B橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路
(以下「橋梁等」という。)を通行するときは徐行をすること。
B屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所
を通行するときは、徐行をすること。 
CC条件の付された橋梁等については以下を条件とする。 
徐行をすること。 
他の車両との距離を確保することによって
通行する車線の一の径間を同時に通行する
他の車両がない状態で通行すること。 
 ②のため、許可車両の
後方に1台の誘導車を配置し通行すること。 
C
屈曲
幅員狭小
上空障害
C条件の付された屈曲部、幅員狭小部又は
上空障害箇所については、以下を条件とする。 
徐行をすること。 
対向車等との衝突、接触その他
事故の危険を生じさせない状態で通行すること。 
 ②のため、許可車両の
前方に1台の誘導車を配置
その連絡又は合図を受けて通行すること。 
DD条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。 
Cの各条件 
②隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)
を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているとき
は橋梁等への進入を控えことなどによって、可能な限り
隣接車線における一の径間を同時に通行する他
の車両がない状態で通行すること
(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を
通行することとなるときは一時停止すること。)
C
交差点
C条件の付された交差点を左折又は右折する
ときは、以下を条件とする。 
徐行をすること。 
②対向車等との衝突
接触その他の事故の危険を生じさせない状態
で通行すること。 
③ ②のため、許可車両の
前方に1台の誘導車を配置しその連絡又は
合図を受けて誘導車に続いて左折又は右折
すること。 
*関東地方整備局 道路部 交通対策課 特殊車両通行制度について から抜粋

B条件までなら当然と言える内容ではないでしょうか。
しかし、C条件以上になると、誘導車の存在が必須になります。

誘導車の手配が必要になる分、コスト面や作業時間について条件を確認した後、再度検討が必要な事項が生じてしまいます。

この上、さらに厳しい条件として夜間のみ通行が許可されるといったケースも存在します。

夜間通行条件 

許可を受ける特殊車両の重量が耐荷力を超える橋梁や狭い交差点を通行する際には、道路構造の保護や交通の安全のために、その特殊車両のみで通行する必要があります。

このため、上記の表重量D条件、または寸法C条件で車両幅が3mを超える車両の場合、渋滞抑制や接触リスクを低減させるため、夜21時から朝6時の通行が義務 付けられます。

ただし、この義務については2024年4月から車両旋回性能を考慮した条件緩和が試行され
重量D条件では、安全上問題がないと各道路管理者が認めた道路において、通行時間を前後1時間拡大し、夜20時から朝7時までとました。

また、寸法C条件では、申請車両が重量物運搬用セミトレーラ(申請軸種がその他軸種の車両を除く。)で、交差の角度が90度以内の交差点やT字路の場合に限り、通行可能経路の判定基準を緩和しました。

これにより、寸法C条件による夜間通行条件が付される交差点が減少します。

あくまで試行の段階のため、この制度が今後も継続する保証はありません。

緩和内容まとめ
重量D条件・安全上問題がないと各道路管理者が認めた道路
夜20時から朝7時まで通行可(2時間拡大)
寸法C条件・重量物運搬用セミトレーラ
・交差の角90度以内やT字路の場合
夜間通行条件が付される交差点が減少

誘導車の配置 

先ほど触れた誘導車についてですが、どんな車でも無差別に誘導車となることは残念ながらできません。

誘導車の定義ですが、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限るとされております。

また誘導車は、隣接車線の対向車及び後方の車両から一目で「誘導中」であることが認識できるようにしなければなりません。具体的には下記が規定されています。

  1. 地方運輸局長の認定を受けた緑色灯の装着
  2.  標識の装着又はステッカーの貼付
  3. 昼夜を問わず前照灯を点灯

このように、特殊車両通行許可は、ただ取得すれば良いというものではなく、適正に許可を取得したとしても車両や経路に応じて条件が付されることがあります。

C条件をB条件に緩和するための代替ルートの提案や、D条件の橋梁などを避ける経路計画の作成などは我々行政書士の知識や経験を存分に発揮できるポイントになります。

折角ご自身で作成した経路に誘導車が必要なD条件や、夜間通行条件が付されてしまっては不満も残ってしまうかと思います。
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