大型車誘導区間について

特殊車両通行許可_大型車誘導区間について 情報

特殊車両通行許可申請について調べていると、大型車誘導区間という言葉を目にする機会が多いかと思います。 

大型車誘導区間であれば、一般的な特殊車両通行許可の審査も比較的早く済みますし、特車ゴールド制度では追加審査される道路は大型車誘導区間に限られます。 

今回は何かと存在感を放つこの大型車誘導区間という道路についてご説明していきます。 

大型車誘導区間とは 

道路の老朽化への対応として、大型車両の通行を、指定された「大型車誘導区間」に誘導することで適正な道路利用を促進するために、平成26年に道路法の一部が改正されました。

特に、国際海上コンテナ車をはじめとする大型車両に関しては、事前に指定された大型車誘導区間を通行する場合、特殊車両通行許可申請に際して他の道路管理者との個別協議が不要となり、国が一元的に審査を行う仕組みになりました。

国としては道路の老朽化や損傷が著しいため、大型の特殊車両は指定した大型道路を通行して欲しい」ということです。

この制度の背景には大型車が道路に与える影響があります。 
同改正の交付時には

「0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占める」

との試算が出されている為、国が対策に乗り出すというのは必然でしょう。

皆さんも重量違反など無いようにご協力をお願い致します。道路の補修には税金が使われます。 

特殊車両通行許可_大型車誘導区間の例
大型車誘導区間の図 国土交通省HP参照

申請者側へのメリット 

国としては大型車は指定された大型車誘導区間を通行して欲しい。
という方向性だと分かったかと思います。 

しかし、申請者である事業者側にメリットが無いと任意の制度というのはなかなか浸透しないものです。 

そこで、大型誘導区間の利用を促進するために大型誘導区間の許可基準を満たす申請には以下の3つのメリットが用意されておりますのでご紹介させていただきます。 

なんとも曖昧な表現ですが、審査自体は早くなると言われています。 

通常の標準処理期間は3週間程度ですが、申請に不備が無ければ1週間以内に許可となることが多いようです。

体感としては大型車誘導区間に限らず、申請に不備が無く、個別審査なども無ければそんなもんですが。

「許可まで2-3日!」などと謳っている申請代行業者のサイトも目にしますが、経路が単純、申請先の協議案件保有数が少なかったなど、良い条件が重なった極めて例外的な日数ですから鵜呑みにしないで下さいね。 

申請経路に高速自動車国道(高速道路)を含む場合は、国道事務所での受付が可能となります。
申請先の窓口については下記のページで解説しています。 

そもそも直轄国道を通行する場合は国道事務所への申請が可能なため、あまり目立ったメリットとは言えませんね。 

本来1経路毎に200円かかるところを160円で申請が可能です。 

なんとも言い難い絶妙な金額ですが、確かに大量に申請を行われる事業者様にとっては大きいかもしれません。

一般的な感覚で言うと、例えば年間10とか20経路を申請する場合は、これもあまりメリットを感じられないかもしれませんね。 

更になんと、この手数料の減額は申請経路が大型車誘導区間で完結し、国道事務所に申請する場合に限られます。 

大型車誘導区間のみで申請経路を完結させるのは実はとても大変です。

大型誘導区間の許可基準 

では上記の3つのメリットの恩恵(?)受けられる基準についてです。

先述の通り、大型誘導区間の許可基準を満たす車両のみが対象となるのですが、どういった車両が基準を満たすのかをまとめた表がこちらになります。

特殊車両通行許可_大型車誘導区間の基準
国土交通省HP参照

寸法についての基準は一般的制限値+αといったところでしょうか。
国際海上コンテナや連結車については寸法の許容範囲が大きいようです。 

特筆すべきは総重量でしょう。「0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占める」の試算に表れている通り、行政の最大の懸念事項は重量超過ですから、大型車誘導区間に限り大幅に総重量の基準を引き上げるのは当然の流れですね。

まとめ

今回は皆さんが度々目にする大型車誘導区間というものについてご説明しました。 

国の構想としては、大型の特殊車両が大型車誘導区間をメインに通行することによって大幅な道路負荷の軽減が見込めるようです。

また、全道路のたった3%を大型車誘導区間として指定することで、特殊車両の通行の約8割をカバーできる見込みとの試算も公表されております。 

さらに、大型車誘導区間の利用促進により、国として望ましい経路へ通行を誘導できるだけでなく、従来の審査期間が約3週間程度(標準処理期間)のところ、この審査期間を3日程度まで短縮できることに期待が持たれています。 

とはいえ、まだまだ大型車誘導区間のみで申請経路を完結させることも難しいですし、利用者側へのメリットが弱いと感じます。 

今後、大型車誘導区間として利用できる道路の範囲が更に拡大され、利用者側のメリットも充実し使いやすい制度になった際には、特車サポートセンターも全力で大型車誘導区間のご利用をお勧めさせていただきます。 

大型車誘導区間についてのお問い合わせや、特殊車両通行許可の取得、更新に関するお問い合わせはぜひ当事務所、特車サポートセンターまでご連絡ください。 

特車サポートセンター_電話番号
特車サポートセンター_時間が無くても大丈夫

特別なケースを除き、ほとんどの手続きはオンラインで完了することができるため、これまでの申請の7割以上はご来所いただくことや、お客様の元へお伺いしお時間をいただく様なことなく許可を取得しております。もちろん、ご希望があれば対面でのご相談も承っております。

当事務所では、メールやLINEでのご相談は24時間いつでも受付けております。週末土曜日はもちろん、事前にご連絡を頂ければ日曜祝日でもご対応可能です。
土日祝日、夜中でもお手すきの際にいつでもご連絡くださいませ。

ご連絡を頂いたその日に申請が可能な場合も多く御座います。まずは車検証の写し、通行希望経路や諸元表など、可能な範囲で情報を頂ければ即日申請の可否をお伝え致します。
無料相談を実施しておりますので、まずはご相談くださいませ。

当事務所の実績として、特別な事情がある場合を除き、8割以上のお客様から、お問合せを頂いた翌日には必要書類をお預かりしております。通行を予定されている経路やその規模にもよりますが、必要書類をお預かりした後、即日又は翌日に申請を行ったケースも多くあり、お問合せから許可証のお渡しまで10日間の事例もございます。

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