道路と道路管理者

特殊車両通行許可_道路と道路管理者について 情報

私たちがいつも利用する道路には一つ一つ固有の路線名がついています。一般国道○○号線や△△市道市道○○線といったものがこれにあたります。 

今回はそんな道路の路線名と道路を管理する役割を担う道路管理者についてご説明します。 

道路管理者とは 

道路法の規定によって道路法上の道路を管理する者を道路管理者といい、国土交通大臣、都道府県(知事)、市町村(長)のいずれかになります。 

異なる種類の道路が重なる場合、国道と都道府県道や市町村道が重複するときは上位の国道の規定が優先し、都道府県道と市町村道が重複するときは上位の都道府県道の規定が優先して適用されます。

道路管理者はその名の通り道路を管理する役割を担っており、特殊車両通行許可の審査だけではなく、道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧などの管理も行いますが、特車申請において重要な点は、申請先の道路管理者は何処なのか。になりますので、道路管理者の仕事など細かい部分は割愛します。 

道路の種類とその管理者

一般的に車両の通行が予定されている道路とその管理者について下表にまとめました。 

  1. 高速自動車国道
    – 国土交通大臣
  2. 国道
    – 国土交通大臣 (指定区間内)
    – 原則として都道府県 (指定区間外)
    指定都市内の指定区間外は当該市
  3. 都道府県道
    – 原則として都道府県
    指定都市内は当該市
  4. 市町村道
    – 原則として当該市町村 
  1. 指定区間とは道路法に基づいて維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣が行う政令で指定された道路。(直轄国道とも言う)
  2. 指定都市とは地方自治法で指定された人口が多い都市です。政令指定都市の名称で馴染みがあるかもしれませんね。

上記の道路管理者が原則ですが、様々な場合に権限の代行や委任ができることが道路の法に定められているため、実際に道路管理を行っている者が、上記の道路管理者とは異なっている場合があります。 

肝心の特殊車両通行許可申請の窓口は、国道を通行する場合は各国道事務所、国道を通行する経路ではない場合や、国道での制限値を超えない場合には、国道事務所以外の各土木事務所等や建設事務所など、他の道路管理者の窓口へ申請となります。 

2以上の道路管理者の管轄を跨ぐ場合は、いずれかの道路管理者に申請すれば大丈夫です。
道路管理者同士の調整は向こうでやってくれます。 

未収録道路について 

道路管理者について知っておく必要があるのは申請先の把握以外にも未収録道路の調査の為でもあります。 

特殊車両通行許可の申請する際には通行経路の経路表や経路図を提出する必要があります。
この経路図の作成には国土交通省のシステムを利用します。

このシステム上にデータが収録されていない道路を未収録道路と言います。

申請経路に未収録道路が含まれる場合、申請時に地図などの追加資料を提出する必要があり、この追加資料を準備する為に当該未収録道路の道路管理者へ問い合わせを行う場合があります。
これが未収録道路の調査です。

申請後に申請先道路管理者と未収録道路の管理者間で協議を行うためにも、申請経路に未収録道路が含まれる場合はこの資料作成が必要となります。


さて如何でしたでしょうか。申請先や道路について、皆様の理解を深められたら幸いです。 

最後に実際の経路表の見方をご案内して終わります。 

特殊車両通行許可_許可証の通行経路抜粋

許可証に付帯する、通行経路表の抜粋です。

  • 出発地目的地は住所だけでなく、名称も記載します。
  • 路線名については、国土交通省のシステムから反映されますが、道路適用外道路については申請者が記載します。
  • 交差点名(交差点番号)も路線名と同様に国土交通省のシステムから入力可能です。交差点名は
    #に次いで10桁の英数字で構成されます。例:#123456F789
特車サポートセンター_電話番号
特殊車両通行許可_ご依頼の流れ
特車サポートセンター_無料見積もり依頼

-お問合せ-

    無料見積もりをご依頼のお客様は申請車の種別を下記より選択してください

    無料見積もりをご依頼のお客様は該当の項目を下記より選択してください