ここでは申請にあたっての必要資料と法定費用について一覧にてご説明します。
必要資料
- 自動車検査証の写し
特殊車両通行許可を受けたい車両の直近の車検証の写し。連結車の場合はトラクター、トレーラー両方分。*写し=コピーと同じ意味 - 車両に関する説明書
積載時の車両の寸法や重量と言ったいわゆる車両緒元に関する説明書になります。最小回転半径や連結車の全長、各軸重など申請の要になる情報を記載します。 - 通行経路表
出発地点から目的地点までの経路を記載した表になります。
この表には通行可能な経路のみを記載し、出発地及び目的地は名称と住所を正確に記載します。経路の記載方法ですが、一般国道○○号といった路線名と#1234○○××△△といった交差点名を組み合わせて経路を特定します。
例:#1234○○××△△ と #2345△△○○×× の間の一般県道△△号線 - 通行経路図
通行経路表の経路を地図上に表示したものです。 - 車両内訳書
包括的申請の場合にのみ必要となります。包括申請とは、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じ車両が2台以上の場合を指します。
追加資料
以下の資料の他、道路管理者が必要と認める場合はその求めに応じて適当な提出しなければなりません。
- 通行計画書
主に超寸法車両の申請に対して求められる場合があります。他の通行の妨げにならない計画を示す必要があります。 - 荷姿図
積載状態での寸法に疑義が生じた場合などに求められます。 - 軌跡図
希望する経路に含まれる交差点において、折進の可否を詳細確認するために求められます。 - その他の資料
上記は代表的な追加資料の一例となりますが、この他に交通の安全に関する計画書、車両四面図、通行理由書、加入済み保険証券の写しなどが求められます。
この他、道路管理者の求めに応じてさまざまな資料を提出する必要がある場合もあります。
ただし、実際の申請では、基本的な必要資料以外を求められることはほとんどなく、当事務所の実績としても全体の1割未満です。
これだけの資料を準備し、経路作成まで行うことは簡単ではないことをおわかりいただけたと思います。
以下は補足的な内容になりますが、特殊車両通行許可申請の法定費用について説明します。
法定手数料
特殊車両通行許可申請自体には手数料はかかりませんが、経路が複数の道路管理者にまたがる場合、各道路管理者に手数料を支払う必要があります。
この手数料は協議等の経費の実費と言われています。国の機関では1経路あたり200円、県の窓口では条例により異なる場合があります。手数料は許可後に支払います。
以下が申請から手数料納付そして許可証の交付までの一連の流れになります。
- 申請
- 協議
- 許可通知
- 納付書の発行
- 法定手数料納付
- 許可証の交付
経路数は片道毎にカウントされるため、往復は2経路とします。また、手数料の金額は距離の長さには関係ありませんし、不許可の場合は手数料の請求はありません。法定手数料の計算方法は以下の通りです。
法定手数料 = 申請台数 × 申請経路数 × 200円
例 )
申請車両台数が4台でそれぞれ6ルートを往復申請する場合、申請経路数は12経路として扱われ、手数料は次の通りです。
4台×12経路×200円=9,600円


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