- Q特車許可って本当に必要ですか?
- A
はい、特殊な車両を通行させる場合には許可が必要です。違反した場合には100万以下の罰金または6カ月以下の懲役が科される可能性があります。
- Q自社の車両に特車許可が必要かどうかわからない
- A
寸法や重量が基準値(一般的制限値)を1つでも超える場合には許可が必要です。下記のページを参考に貴社の車両が一般的制限値を超えるかご確認下さい。
特殊車両通行許可の概要
- Q自社の車両に特車許可が必要かどうかわからない
- A
寸法や重量が基準値(一般的制限値)を1つでも超える場合には許可が必要です。下記のページを参考に貴社の車両が一般的制限値を超えるかご確認下さい。
特殊車両通行許可の概要

ご相談者様
特車許可って本当に必要ですか?

行政書士
はい、特殊な車両を通行させる場合には許可が必要です。違反した場合には100万以下の罰金または6カ月以下の懲役が科される可能性があります。

ご相談者様
自社の車両に特車許可が必要かどうかわからない

行政書士
寸法や重量が基準値(一般的制限値)を1つでも超える場合には許可が必要です。下記のページを参考に貴社の車両が一般的制限値を超えるかご確認下さい。
特殊車両通行許可の概要

ご相談者様
お願いしたら直ぐに許可になりますか?

行政書士
申し訳ございません。許可の確約は致しかねます。車両の詳細や通行経路に応じて条件や難易度は異なります。標準的な許可までの期間は申請日から3週間程度です。

ご相談者様
特車許可を取ればどんな車でも道路を通って良いの?

行政書士
許可が下りている車両と経路であれば問題ありません。しかし、寸法や重量の制限なく、どんな車量でも許可になる訳ではありませんのでご注意ください。

ご相談者様
許可の申請をしたけどもう走って良いの?

行政書士
通行は許可が下りるまでお待ちください。申請中でも許可証が無ければ無許可違反者と同様です。

ご相談者様
他社名義の車両でも申請できますか?

行政書士
可能です。申請時に車両所有者とのご関係を調査させていただく場合がございます。