窓口申請とオンライン申請の違い

特殊車両通行許可_窓口申請とオンライン申請の違い 情報

特殊車両通行許可申請には、インターネットを使った「オンライン申請」と、窓口に直接申請を行う「FD申請」(現在は主にCDRを使用)があります。
*FD」 はフロッピーディスク

ここでは各方法のメリットとデメリットにつて解説していきます。

窓口申請

メリット

窓口申請の最大のメリットは、人が直接対応してくれる点でしょう。

当事務所では年間数十件以上の申請を扱っていますが、今でも判断に迷うケースが度々あります。そうした場合でも事前に相談できる担当者の存在は非常に心強いものです。
申請窓口で何気ない会話から最新の情報などを常に入手できる点も大きな強みです。

また、国道事務所(申請先)によって審査速度が大きく異なるため、審査が早い事務所に申請することで、最速で許可を取得できる可能性があります。

ちなみに、国道事務所としては「どこの国道事務所も審査速度は同じ」という見解だそうですよ。

デメリット

窓口申請のデメリットとしては、時間がかかる点が挙げられます。

審査の早い国道事務所に完璧な申請書類を持ち込むことができれば、許可取得までの時間は大幅に短縮されることでしょう。

しかし、申請書類の印刷や申請窓口への移動時間、申請後の待機時間などで余計な時間が掛かってしまう事もまた事実です。
ただし、この余計に見える時間もある程度予測が可能なものであるため、許容範囲内と考えることもできます。

申請窓口では申請書の内容に一見して分かる様な不備があればその場で修正可能な場合が多いですが、オンライン申請ではこのような不備でも申請後に不許可差し戻しとされることが一般的です。

こういった点を踏まえると、一長一短のある制度ですから申請者側が許可までの速度なのか、手軽さなのか等、何を重視するかで判断は分かれると思います。

オンライン申請

メリット

オンライン申請のメリットは、端的に言うと窓口申請のデメリットを補う点にあります。

まず、申請窓口に行く必要がないため、時間を大幅に節約できます。
私たち行政書士にとっては申請窓口に出向いて申請をしたり、担当職員の方と面談を行ったりなど、実際に官公庁に足を運ぶことも業務の一環ですが、事業者の皆様にとって平日に時間を割いて申請窓口に足を運ぶのは非常に大変です。オンライン申請ではこのデメリットが解消されます。

さらに、オンライン申請では当然その申請情報が記録として残るため、次回の更新申請や内容変更時に同一車両についてはそのまま利用できる場合が多いです。

この場合、必要箇所を適宜修正するだけで申請が可能なため、一から申請書を作成するよりもはるかに簡単で時間もかかりません。

デメリット

あくまで個人の感想ではありますが、残念ながら使い勝手が良い、使いやすいとは言い難いです。

私自身もこれまで数多くの申請に携わっ参りましたが、未だに経路の判定や入力箇所が複雑なことに疑問を抱くことがあります。
この辺りはいわゆるノウハウでカバーするしかなく、申請経験が豊富なほどイレギュラーな場面や種々の判定に対して相応の対応ができるものと考えております。

オンライン申請に挑戦する事業者様は、特車サポートセンターのオンライン申請に関するページをよくお読みいただいたうえで、挑戦頂ければと思います。

窓口申請とは異なり教えてくれる担当者がいないため、申請後に不備で不許可差し戻しとされることのないよう、申請前の最終確認を入念に行いましょう。


特殊車両通行許可の申請を行うのはやはり不安だとか、少しでも時間が惜しいと感じておられる事業者様は、下記のバナーから特車サポートセンターにお電話ください。
これまでの経験と知識を活かし、最適な許可の取得をお手伝いします。

特車サポートセンター_電話番号
特車サポートセンター_罰則

特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。
特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。
この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。
荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。

近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。
これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。

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