無許可・違反者へ罰則の要点

特殊車両通行許可_違反者への罰則と罰金 情報

以前は取締りの程度も比較的穏やかで、率直に申し上げると特殊車両通行許可を取得せずに通行する事業者や、許可が必要なこと自体を認識していない事業者が多く存在しました。

主要道路の老朽化やコンプライアンス遵守に対する世論の変遷を背景に、最近では取締まりの強化によって特殊車両通行許可違反者への罰則の件数も増加傾向にあります。

罰則は運転者だけではなく、その事業主にも適用されます。(両罰規定)

また、罰則等の範囲は実際に無許可などの違反行為を摘発された事業者だけに留まらず、運送中の貨物の荷主にも勧告が行われる場合があります。(荷主勧告

無許可通行や許可条件に反する通行、道路管理者の命令違反に対して罰則が定められており、罰則の内容は以下の通りです。

道路法による罰則

道路法に基づく罰則は、違反した運転者だけではなく、必要に応じて事業主である法人等にも適用されます。詳細は以下の通りです。

  1. 【無許可通行
    車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者 
    100万円以下の罰金 – 道路法第104条第1号
  2. 【許可証の不携帯】
    特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
    100万円以下の罰金 – 道路法第104条第2号
  3. 【許可条件違反】
    車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者 
    6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 – 道路法第103条第5号
  4. 【命令違反】
    道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
    6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 – 道路法第103条第6号
  5. 【命令違反】
    車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
    50万円以下の罰金 – 道路法第105条
  6. 【両罰規定】
    法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する – 道路法第107条

違反者の摘発は、国道沿いに設置された取締基地において、特殊車両を引き込み、重量・寸法等を実際に計測したり、道路上に設置された自動計測装置を使って、走行中の車両を自動的に計測し違反の有無を確認して行います。

自動計測機の場合は特定の期間内での違反の回数や、違反の程度により警告書の発出を受け指導が行われ、なおも指導に従わない場合には、違反者として名称の公表や許可業者に対しては許可の取消し処分、さらには告発が行われる可能性があります。

告発されると、上記で示した道路法の違反者となり、罰則を受ける事になります。

高速道路各社による取締まり

道路法に基づく罰則の他にも無許可での通行や許可条件違反に対する取り組みがあります。

高速道路各社は、道路の老朽化に伴う損傷防止や法令違反抑止、安全走行の啓発を目的に、重量制限超過車両等の取締まりを強化しています。
しかし依然として違反事業者が多く、違反車両に対する措置命令は年間1,000件以上に上ります。

高速道路でも国道上と同様に、自動計測装置を用いて、走行中の車両を自動的に計測し違反の有無を確認したり、入口のETC車線で法令違反車両の取締まりを行っています。
具体的な取締り内容は以下の通りです。

  1. 個別の違反に対する措置】
    • 違反の程度に応じて「措置命令」や「指導警告」を実施
    • 悪質な違反者については、告発するとともに、累積点数にかかわらず一部割引停止を実施(即時告発)
  2. 点数累積に応じた措置
    • 最大2年間の違反の累積点数に応じて、「指導」や「割引停止」「利用停止」の措置を実施
    • 累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を実施 
  3. 「警告」の累積に応じた措置
    • 契約者が2年間に3回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引を停止する措置を講じる
  4. 即時告発
    • 重量が基準の2倍以上の特殊車両を通行させた場合は、直ちに告発
    • 告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、一部割引停止(1か月) を適用
違反種別
警告相当3点
措置命令A相当5点
措置命令B又はC相当15点
措置命令相当かつ
基準値の2倍以上の重量超過
30点
軸重超過走行
(自動計測機による)
(1走行につき)3点
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋
  • 警告
    車両制限令違反車両のうち、措置命令の発出基準に至らない違反に対する行政指導
  • 措置命令A
    法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所から流出させる(高速道路から降りさせる)行政指導
  • 措置命令B
    法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、当該車両の諸元を車両制限令に規定する制限値(許可を受けている場合はその許可値)以下になるよう、積荷貨物の分割等により軽減させる行政指導
  • 措置命令C
    法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、必要な通行許可を受けるまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分
  • 軸重超過走行
    高速道路各社が設置する自動軸重計測器にて、軸重超過走行の計測を確認した場合(1走行につき3点を付与)
累積違反点数措置内容
30点講習会等による指導
60点一部割引停止(1か月)
90点一部割引停止(2か月)
120点一部利用停止(1か月)
150点一部利用停止(2か月)
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

割引停止又は利用停止の期間中に、その期間中におけ新たな違反の累積点数が、1カ月に10点以上となった場合には、全部割引停止、全部利用停止、資格取り消しを適用される恐れがあります。

つまり、措置命令の期間中に再び措置命令B相当以上の違反を犯すと、割引や利用の一部停止に留まらず、ETCカードの契約資格自体を取り消されてしまう可能性すらあるということです。

区 分措置内容
一部割引停止契約カードの一部について割引を停止するもの
一部利用停止契約カードの一部について利用を停止するもの
全部割引停止契約カードの全部について割引を停止するもの
全部利用停止契約カードの全部について利用を停止するもの
契約資格取消し契約者の資格を取消すもの
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

運送事業を営むうえでは、高速道路を通行しないで業務を完結することの方がかなり珍しいかと思います。
こう言った前提のもと考えると、特殊車両通行許可を取得せずに又は許可条件に違反した状態で通行を続けることは

高速道路の利用資格を失うと共に、最大で100万円の罰金が科される可能性が常に付きまとう。

ということです。この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

この記事をお読みいただいた方の中にまだ許可を取られていない事業者様がいらっしゃる場合は、まず当事務所までご相談ください。
特車サポートセンターは貴社にとって最適な許可の取得をお手伝い致します。

特車サポートセンター_電話番号
特車サポートセンター_時間が無くても大丈夫

特別なケースを除き、ほとんどの手続きはオンラインで完了することができるため、これまでの申請の7割以上はご来所いただくことや、お客様の元へお伺いしお時間をいただく様なことなく許可を取得しております。もちろん、ご希望があれば対面でのご相談も承っております。

当事務所では、メールやLINEでのご相談は24時間いつでも受付けております。週末土曜日はもちろん、事前にご連絡を頂ければ日曜祝日でもご対応可能です。
土日祝日、夜中でもお手すきの際にいつでもご連絡くださいませ。

ご連絡を頂いたその日に申請が可能な場合も多く御座います。まずは車検証の写し、通行希望経路や諸元表など、可能な範囲で情報を頂ければ即日申請の可否をお伝え致します。
無料相談を実施しておりますので、まずはご相談くださいませ。

当事務所の実績として、特別な事情がある場合を除き、8割以上のお客様から、お問合せを頂いた翌日には必要書類をお預かりしております。通行を予定されている経路やその規模にもよりますが、必要書類をお預かりした後、即日又は翌日に申請を行ったケースも多くあり、お問合せから許可証のお渡しまで10日間の事例もございます。

特車サポートセンター_無料見積もり依頼

-お問合せ-

    無料見積もりをご依頼のお客様は申請車の種別を下記より選択してください

    無料見積もりをご依頼のお客様は該当の項目を下記より選択してください