制限外積載許可

特殊車両通行許可_制限外積載許可 情報

構造や積載貨物が特殊なために一般的制限値を越える車両(特殊車両)は道路の構造を保護し、交通の安全を確保する観点から、道路を通行する前に特殊車両通行制度に定める許可や確認を受ける必要があります。 

この特殊車両通行制度とは別に、積載物が一定の大きさを越える場合には、交通の安全確保などを目的に、制限外積載の許可と呼ばれる許可が必要になります。 

両者は同じように見えてそれぞれ異なる許可のため、区別してご認識ください。 

制限外積載許可とは

車両自体が特殊車両に該当しない場合でも

積載物の長さが車両の1.2倍、幅が車両の幅の1.2倍、積載物を含んだ高さが3.8m

このいずれかを越える大型の荷物を運搬する場合に必要となるのが制限外積載許可です。 

参考までに警察庁の資料をご確認ください。

特殊車両通行許可と何が違うのか少し解りづらいですよね。

以下に特殊車両通行許可と制限外積載許可の違いをまとめた

制限外積載許可特殊車両通行許可
根拠法令道路交通法道路法
申請先出発地を管轄する
警察署など
通行する道路の
道路管理者など
申請者運転者代表など
高さ3.8m 超え
高さ指定道路は4.1m
3.8m 超え
高さ指定道路は4.1m
長さ車体の長さの1.2倍まで
前後1.1倍(計1.2倍)
12m 超え
車幅車体の幅の1.2倍まで
前後1.1倍(計1.2倍)
2.5m 超え

上記の表に記載された数値のいずれか越える場合に必要となる両許可ですが、ご覧の通り異なる要件となっております。

注意すべき点として、例えば長さ8mの車両は特殊車両通行許可の対象外となりますが、積載する貨物が10mで車両の長さの1.2倍を超える場合には制限外積載許可は必要となります。

ただし、上記の制限値を超える車両でも無制限に許可を出す訳にはいきませんので、下記の様に制限外積載許可の限度も定められております。

  • 長さの許可限度
    ・車両の長さの1.5倍を超えないこと。
    ・車両の前後から1.3倍を超えてはみ出さないこと。
    ・積載時の長さが16mを超えないこと。(セミトレーラーは17m、フルトレーラーは19m、ダブルス連結車は21m)
  • 車幅の許可限度
    ・車幅+1.0mを超えないこと。
    ・積載時の車幅が3.5mを超えないこと。
    ・車両の左右から0.5mを超えないこと。
  • 高さの許可限度
    ・積載時の高さが4.3mを超えないこと。(三輪の普通自動車及び軽自動車は3.0mを超えないこと。)

特車許可との関係 

冒頭で述べた通り、特殊車両通行許可と制限外積載許可は別物です。

例を挙げると、大型の自動車運搬用のキャリアカーの場合は多くの場合積載物ではなく、自動車そのものが法令に定める一般的制限値を超える車両となるので、基本的には特殊車両通行許可のみを取得すれば足ります。

しかし、車両の長さからはみ出す大きさの電柱をトラックに積載して運ぶなど、上記の寸法の制限を「積載物に起因して」超える場合には制限外積載許可が必要となります。 

なお、積載物の大きさに起因して特殊車両通行許可制度に定める一般的制限値も超えてしまう場合には特殊車両通行許可と制限外積載許可の両方が必要になります。 

特殊車両通行許可_制限外積載制限値
警察庁・都道府県警察リーフレット抜粋

申請方法 

制限外積載許可の申請先は基本的には出発地を管轄する警察署になります。 

積載時の全長が12m を超えない車両等、条件を満たした車両であれば警察署に代えて出発地を管轄する警察署の交番でも対応が可能ですが、不在だったり警察署に申請するように指示を受ける場合がありますので警察署に申請をする方が確実でしょう。 

また、既に受けた許可の期間や運転者の変更並びに、過去に受けた許可と同一の内容の申請であればオンラインでの対応も始まりましたのでたのでご活用下さい。 

当事務所でも首都圏内に限り制限外積載許可申請の代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

業 務内 容報酬額(税込み)
新規申請制限外積載許可を出発地を管轄する警察署に申請¥13,200
5台パック5台毎にご依頼で割引になります。66,000
¥55,000
距離加算経路が3都府県に跨る場合など、長距離の場合に加算します¥3,300
移動日当申請に要する時間2時間単位でご請求します¥5,000
*大量台数や長距離経路の場合は別途お見積り
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