特殊車両通行制度に関する用語集
あ行
- ITSスポット
全国の高速道路本線上を中心に1600箇所設置されているデータ受信機 - 一般的制限値
特殊車両通行制度における車両の寸法、重量の基準値。一般的制限値を越える場合には特殊車両通行制度の許可又は確認が必要 - FD申請
窓口申請の別称。以前はフロッピーディスクの利用が主流だった - 大型車誘導区間
道路の老朽化や損傷への対策として指定された、大型車両の通行が推奨される道路区間 - 大型車誘導区間経路図通行条件マップ
特車ゴールド申請で通行できる大型車誘導区間を示した地図 - 大型車誘導区間算定帳票
特車ゴールド制度を利用した場合の追加携行書類となる算定帳票 - 重さ指定道路
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路
か行
- 外観図
車両の寸法などが記載された図面。前後、側面、天面の図が記されていることが一般的で、四面図とも言う - 回答書
許可制度の許可証に代わるもので、確認の回答内容が記される - 軌跡図
特車制度では、折進時の旋回軌跡図を指す - 業務支援用ETC2.0
運行管理支援など物流分野に対応したITSスポットと連携したGPS搭載のETC - 橋梁
いわゆる橋です - 許可証
特殊車両の通行が許可された旨の許可証。通行時の携行書類 - 警告書
措置命令の発出基準に至らない違反に対する行政指導によって発せられる警告 - 交差点名
交差点の名称 - 更新申請
期間満了前に引き続き同様の許可を継続するための申請 - 港湾事務所
港湾道路の管理者 - 港湾道路
港湾周辺の道路法適用外道路 - 国道事務所
国土交通省の窓口として機能。直轄国道の道路管理者として申請先となる - 告発
特殊車両通行制度に関する違反行為について、処罰を求めるために道路管理者が行う - 個別協議
申請経路に通行の可否が定かでない道路が含まれる場合に、関係道路管理者同士で詳細な確認及び協議を行うこと
さ行
- 最遠軸距
最前輪と最後輪の中心距離(軸同士の距離) - 最小回転半径
ハンドルを全開まで切った状態で旋回した際の、一番外側のタイヤの軌跡の半径 - 三面図
外観図と同じ。前後側面の寸法などが記載された図面 - Gマーク
貨物自動車運送事業安全性評価事業の制度に基づき、安全性優良事業所に与えられる認定マーク。国土交通省が推進。 - 軸重
左右のタイヤ1対を結ぶ軸(車軸)にかかる重さ - 指定区間
道路法に基づいて維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣が行う政令で指定された道路。(直轄国道) - 指定都市
地方自治法で指定された人口が多い都市。(政令指定都市) - 自動計測装置
走行車両の軸重を自動で計測する機器。高速道路料金所や本線上に全国約900箇所設置。 - 車両内訳書
包括申請の場合に同時に申請する車両の内訳を記載する書類 - 車両諸元
車両の機能や性能、サイズなどを数値化したもの。諸元表などで一覧として表示されることが一般的。 - 諸元表
車両諸元を記した表示。申請書作成の際に参考とする。 - 新規格車
一部の道路に限り、積載時でも特殊車両通行許可が不要で自由に通行できる車両。最大積載時の総重量が、概ね21トンから24.9トンになる。 - 新規申請
a特車申請を新しく行う場合の申請様態 - 申請経路
特殊車両を通行させようとする経路 - 制限外積載許可
積載物の長さが車両の1.2倍、幅が車両の幅の1.2倍、積載物を含んだ高さが3.8mのいずれかを越える場合に必要な許可 - 折進
折れ曲がり進むこと。交差点などを曲がること。 - セミトレーラ
トラクター(ヘッド)とトレーラーの連結車。ヘッド単体で荷物の運搬は不可 - 総重量
自動車の自重、最大定員の重量、最大積載時の重量を合計した和 - 増トン車
法令で定められた最大積載量、車両総重量の値を越えない範囲で標準タイプのトラックの積載量を増やしたトラック - 即時告発
a - 措置命令
a
た行
- 高さ指定道路
a - 単車
a - 超重量車両
a - 超寸法車両
a - 直轄国道
a - 追加3車種
a - 通行計画書
a - 通行経路図
a - 通行経路表
a - 通行条件
a - 道路管理者
a - 道路情報便覧記載路線
a - 道路法
a - 道路法定適用外道路
a - 道路交通法
a - 特車ゴールド
a - 特殊車両
a - 特殊車両通行確認制度
a - 特殊車両通行許可
a - 特殊車両通行制度
a - 特例5車種
a - 特例8車種
a - 都道府県検索
a - 取締基地
a
な行
- 荷姿図
a - 2 地点双方向 2 経路検索
a - 荷主勧告制度
a
は行
- 標準処理期間
a - 不許可経路調書
a - 不許可通知書
a - フルトレーラ
トラクター(ヘッド)部分に運搬能力があり、単車トラックの様な振る舞いが可能。セミトレーラーとの違いはヘッド部分の運搬能力 - 変更申請
a - 包括申請
a - 法定手数料
a
ま行
- 未収録道路
a
や行
- 誘導車
a
ら行
- 両罰規定
a - 臨海道路
a - 輪荷重
a - 隣接軸重
a - 連結車
a - 路線名
a