高速道路 違反点数基準表

特殊車両通行許可_高速道路の違反点数基準 一覧

高速道路各社は、道路の老朽化に伴う損傷防止や法令違反抑止、安全走行の啓発を目的に、重量制限超過車両等の取締まりを強化しています。

当然、特殊車両通行許可違反の車両も取締りの対象となります。

高速道路各社による取締りは、主に個別の違反に対する措置違反の累積に応じた措置の2軸で実施されております。

  1. 個別の違反に対する措置】
    • 違反の程度に応じて「措置命令」や「指導警告」を実施
    • 悪質な違反者については、告発するとともに、累積点数にかかわらず一部割引停止を実施(即時告発)
  2. 点数累積に応じた措置
    • 最大2年間の違反の累積点数に応じて、「指導」や「割引停止」「利用停止」の措置を実施
    • 累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を実施 
  3. 「警告」の累積に応じた措置
    • 契約者が2年間に3回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引を停止する措置を講じる
  4. 即時告発
    • 重量が基準の2倍以上の特殊車両を通行させた場合は、直ちに告発
    • 告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、一部割引停止(1か月) を適用
累積違反点数措置内容
30点講習会等による指導
60点一部割引停止(1か月)
90点一部割引停止(2か月)
120点一部利用停止(1か月)
150点一部利用停止(2か月)
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

上の表の様に、累積点数が一定の基準を超えると高速道路割引の停止や、ETCカードの利用そのものを停止されてしまいます。

特殊車両通行許可違反の罰則についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。

ではこの高速道路での違反点数がどのように計算されるのかについて、以下にまとめましたのでご参考までにどうぞ。

総重量(トン)

最遠軸距(m)車長(m)車種3点5点15点30点
~5.5未満問わず単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
20超~22
「20超~22」
【20超~22】
22超~30
「22超~37」
【22超~40未満】
30超~40未満
「37超~40未満」
【 - 】
40~
「40~」
【40~】
5.5~7未満~9未満単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
20超~22
「20超~22」
【20超~22】
22超~30
「22超~37」
【22超~40未満】
30超~40未満
「37超~40未満」
【 - 】
40~
「40~」
【40~】
5.5~7未満9~単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
22超~24.2
「22超~24.2」
【22超~24.2】
24.2超~30
「24.2超~37」
【24.2超~42】
30超~44未満
「37超~44未満」
【42超~44未満】
44~
「44~」
【44~】
7~~9未満単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
20超~22
「20超~22」
【20超~22】
22超~30
「22超~37」
【22超~40未満】
30超~40未満
「37超~40未満」
【 - 】
40~
「40~」
【40~】
7~9~11未満単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
22超~24.2
「22超~24.2」
【22超~24.2】
24.2超~30
「24.2超~37」
【24.2超~42】
30超~44未満
「37超~44未満」
【42超~44未満】
44~
「44~」
【44~】
7~11~単車
「2軸牽引車」
【3軸牽引車】
25超~27.5
「25超~27.5」
【25超~27.5】
27.5超~30
「27.5超~37」
【27.5超~42】
30超~50未満
「37超~50未満」
【42超~50未満】
50~
「50~」
【50~】
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

軸重(トン)

3点5点15点30点
10超~1515超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

高さ(m)

3点5点15点30点
高さ指定道路内4.1超~4.24.2超~4.54.5超~
高さ指定道路外3.8超~3.93.9超~4.34.3超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

車幅(m)

3点5点15点30点
2.5超~2.62.6超~3.253.25超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

車長(m)

車種はみ出し3点5点
単車12超~1313超~
セミトレーラ「あり」
【なし】
12超~13
【16.5超~17.5】
13超~
【17.5超~】
フルトレーラ「あり」
【なし】
12超~13
【18超~19】
13超~
【19超~】
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

総重量(トン)

最遠軸距(m)車種3点5点15点30点
~8未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
特例車種
以外と同じ
特例車種
以外と同じ
特例車種
以外と同じ
特例車種
以外と同じ
8~9未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
25超~27.5
【25超~27.5】
27.5超~37
【27.5超~42】
37超~50未満
【42超~50未満】
50~
【50~】
9~10未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
26超~28.6
【26超~28.6】
28.6超~37
【28.6超~42】
37超~52未満
【42超~52未満】
52~
【52~】
10~11未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
27超~29.7
【27超~29.7】
29.7超~37
【29.7超~42】
37超~54未満
【42超~54未満】
54~
【54~】
11~12未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
29超~31.9
【29超~31.9】
31.9超~37
【31.9超~42】
37超~58未満
【42超~58未満】
58~
【58~】
12~13未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
30超~33
【30超~33】
33超~37
【33超~42】
37超~60未満
【42超~60未満】
60~
【60~】
13~14未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
32超~35.2
【32超~35.2】
35.2超~37
【35.2超~42】
37超~64未満
【42超~64未満】
64~
【64~】
14~15未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
33超~36.3
【33超~36.3】
36.3超~37
【36.3超~42】
37超~66未満
【42超~66未満】
66~
【66~】
15~15.5未満2軸牽引車
【3軸牽引車】
35超~37
【35超~38.5】

【38.5超~42】
37超~70未満
【42超~70未満】
70~
【70~】
15.5~2軸牽引車
【3軸牽引車】
36超~37
【36超~39.6】

【39.6超~42】
37超~58未満
【42超~58未満】
72~
【72~】
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

軸重(トン)

3点5点15点30点
10超~1515超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

高さ(m)

3点5点15点30点
高さ指定道路内4.1超~4.24.2超~4.54.5超~
高さ指定道路外3.8超~3.93.9超~4.34.3超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

車幅(m)

3点5点15点30点
2.5超~2.62.6超~3.253.25超~
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

車長(m)

車種はみ出し3点5点15点30点
セミトレーラ「あり」
【なし】
12超~13
【16.5超~17.5】
13超~
【17.5超~】
フルトレーラ「あり」
【なし】
12超~13
【18超~19】
13超~
【19超~】
*車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて から抜粋

特例車種に該当しないセミトレーラで違反を犯した場合

  1. 3軸トラクタ・3軸トレーラ
  2. 実測総重量は53トン
  3. 実測軸重は12.3トン
  4. 車長は17.5メートル
    (最遠軸距は10.4メートル)
  5. 車幅は3.25メートル
  6. 車高は4.2メートル
    なお積載物のはみ出しは無いものとする。

この例の場合、最遠軸距が7m以上かつ車長が11m以上の車両に該当し、総重量が50tを超えるものの為
総重量での違反店が30点、軸重は 10超~15の間に収まる為3点となりますが
総重量と軸重の違反については、合わせて重量の違反としてどちらか点数の大きい方のみを加算します。

したがって、重量の違反点数は 30点 となります。
高さは指定道路内の基準で4.1超~4.2の間に収まる為3点
車幅は2.6超~3.25の間で5点
車長による点数は、はみ出し無しの16.5超~17.5の間のセミトレーラで3点

よって例示の違反による点数は
30点+3点+5点+3点 = 41点 となります。

一度の違反でこれだけの違反点数が加算されてしまいます。
それだけ特殊車両通行許可違反が重要な問題だということです。

まだ特殊車両通行許可を取られていない事業者様はぜひご検討ください。

特車サポートセンターでは、特殊車両通行制度に関するご質問や新規許可の取得、変更申請や更新時期の管理なども承っております。 
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

特殊車両通行許可_特車サポートセンター電話番号

特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。
特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。
この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。
荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。

近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。
これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。

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