特例8車種

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特殊車両通行許可_特例8車種

特殊車両通行許可制度の一般的制限値についてですが、道路の耐久性や通行する車両の重さ、長さはそれぞれ異なるため、全ての車両に対して一律に規制を敷くことは物流の妨げになる可能性があります。

そこで、交通の安全性を確保しつつ物流を効率化するために、特定の車種については通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられています。

特例」が適用される車両は、セミトレーラとフルトレーラの一部で、「特例5車種」と「追加3車種」の計8車種が該当します。

  • 車幅:2.5m以下
  • 長さ:12.0m以下
  • 高さ:3.8m以下(高さ指定道路は4.1m以下)
  • 最小回転半径:12.0m
  • 総重量:20.0t(高速道路及び重さ指定道路は25t)
  • 軸重:10t
  • 隣接軸重:18.0t: 隣り合う車軸の軸軸距が1.8m未満 / 19.0t: 隣り合う車軸の軸軸距が 1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 / 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
  • 輪荷重:5.0t

基本的にはこの一般的制限値を1つでも越える車両は特殊車両通行許可又は確認を受けなければなりません。

ここでは一般的制限値を越える車両に対する特例について解説します。

  1. バン型セミトレーラ (オープントップ型を含む)
  2. タンク型セミトレーラ(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む) 
  3. 幌枠型セミトレーラ 
  4. コンテナ用セミトレーラ 
  5. 自動車運搬用セミトレーラ ・フルトレーラ 

フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。

特例5車種に該当する車両については、通行する道路の種別および最遠軸距に基づいて総重量の特例制限値が設定されています。
これを超える場合、特殊車通行許可または通行可能経路の確認が必要です。

つまり、以下の特例の制限未満であれば、セミトレーラやフルトレーラでも特車許可や確認の回答書は不要となります。

首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれません。

最遠軸距総重量の制限値
8m以上 9m未満25トン
9m以上 10m未満26トン
10m以上 11m未満27トン
11m以上 12m未満29トン
12m以上 13m未満30トン
13m以上 14m未満32トン
14m以上 15m未満33トン
15m以上 15.5m未満35トン
15.5m以上36トン
*関東地方整備局HP から抜粋
最遠軸距総重量の制限値
8m以上 9m未満25トン
9m以上 10m未満26トン
10m以上 27トン
*関東地方整備局HP から抜粋
最遠軸距総重量の制限値
8m以上 9m未満24トン
9m以上 10m未満25.5トン
10m以上 27トン
*関東地方整備局HP から抜粋
特殊車両通行許可_特例8車種の規制緩和基準

以下でご説明する追加3車種については重量の特例はありませんが、長さに関する特例が適用されます。

これにより、特例5車種と合わせて特例8車種と呼ばれます。

追加3車種は貨物の落下を防止するために十分な強度の構造及び装置を有している必要があります。 

  1. あおり型セミトレーラ(ダンプトレーラを含む)
  2. スタンション型セミトレーラ 
  3. 船底型セミトレーラ 

 追加3車種を含む特例8車種に該当する車両については、通行する道路の種別応じて寸法(長さ)の特例制限値が設定されています。これを超える場合、特殊車通行許可または通行可能経路の確認が必要です。

つまり、以下の特例の制限未満であれば、セミトレーラやフルトレーラでも特車許可や確認の回答書は不要となります。

道路種別車両種別長さの制限値
高速自動車道路セミトレーラ16.5m
高速自動車道路フルトレーラ18.0m
*関東地方整備局HP から抜粋
特殊車両通行許可_特例8車種の例

それでは、例として、特例5車種の最遠軸距が15.5m以上の車両を見てみましょう。

通常、総重量20トンまでが一般的制限値とされていますが、上の表を参照すると、この車両は特例として高速道路上に限り総重量36トンまで許容されます。

ただし、この総重量36トンは高速道路にのみに適用されます。その他の道路の場合は上の表を参照すると総重量27トンまで許可が不要となります。

注意が必要なポイントとして
高速道路での特例制限値はその他の道路には適用されないということです。

つまり、いかに高速道路上で特例が適用されようと、総重量36トンで特殊車両通行許可を受けずに一般道路に降りれば、その時点で違反行為が成立します。 

このように、特例は利用範囲が限定されるため、特別な事情がない限り、予定通りの経路全体で許可を取得されることをお勧めします。

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特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。
特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。
この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。
荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。

近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。
これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。

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