情報 特殊車両通行許可の包括申請
特殊車両通行許可申請では一般的には1台毎に経路や積載貨物を記載した申請書を提出して審査のうえ許可を受ける必要がありますが、包括申請では同じ車種(海上コンテナ、スタンション型セミトレーラ等の括り)であり、なおかつ同じ車軸である場合に限って、同一経路間での同一内容の許可を包括的に得られます。
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