申請

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特殊車両通行許可の包括申請

特殊車両通行許可申請では一般的には1台毎に経路や積載貨物を記載した申請書を提出して審査のうえ許可を受ける必要がありますが、包括申請では同じ車種(海上コンテナ、スタンション型セミトレーラ等の括り)であり、なおかつ同じ車軸である場合に限って、同一経路間での同一内容の許可を包括的に得られます。
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制限外積載許可

積載物の長さが車両の1.2倍、幅が車両の幅の1.2倍、積載物を含んだ高さが3.8mを越える場合には、交通の安全確保などを目的に、制限外積載貨物許可と呼ばれる許可が必要になります。
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特殊車両通行許可っていつ取るもの?

特殊車両通行許可を取得する事業者様の数は年々増加傾向にあります。 しかし、いざ特殊車両通行許可を取得しようと思っても、産廃業の許可や運送事業の許可ほど世間に認知された許可ではないため、出回っている情報はまだまだ少ないのが現状です。
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特殊車両通行許可申請の標準処理期間 

特殊車両通行許可に限らず、申請をしてから、許可や不許可の処分を受けるまでの期間のことを「標準処理期間」といいます。 特殊車両通行許可申請の場合は、申請を受けた道路管理者が、特殊車両通行許可の基準に照らして、その特殊車両が申請された経路を通行可能かどうか審査をします。
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特車ゴールド制度

特殊車両通行許可制度には、特車ゴールドと呼ばれる制度があります。一般的な特殊車両通行許可申請では申請した経路のみが審査の対象となりますが、特車ゴールド制度では迂回経路として考えられる大型車誘導区間においても審査が行われます。
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特殊車両通行許可が不要な道路とは

大前提として、構造または積載する貨物が特殊などの理由から一般的制限値を越える車両(特殊車両)は道路を通行するために特殊車両通行許可や確認を受けなければなりません。 しかし、一部の道路では特殊車両に該当する場合でも特殊車両通行許可や確認が不要なケースがあります。
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特殊車両通行許可の申請経路

特殊車両通行許可申請でも、特殊車両通行確認制度でも通行する経路について事前に申請若しくは確認をしなければならない。といった内容はご存じかと思います。 この特殊車両通行制度におけるこの「申請経路」や「確認経路」とは何なのかご説明します。
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特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度は、従来の特殊車両通行許可制度と並行し、迅速かつ簡便な手続きを提供するために令和4年から導入されました。特殊車両通行確認制度では、従来の許可制度に比べて申請作業や許可待ち時間が不要となり、確認後と即時に通行を開始することも可能です。
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窓口申請とオンライン申請の違い

特殊車両通行許可申請には、インターネットを使った「オンライン申請」と、窓口に直接申請を行う「FD申請」があります。オンライン申請は窓口申請とは異なり教えてくれる担当者がいないため、申請後に不備で不許可差し戻しとされることのないよう、申請前の最終確認を入念に行いましょう。
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特殊車両通行許可の必要書類と法定費用について 

特殊車両通行許可申請自体には手数料はかかりませんが、経路が複数の道路管理者にまたがる場合、各道路管理者に手数料を支払う必要があります。この手数料は協議等の経費の実費と言われております。国の機関では1経路あたり200円、県の窓口では条例により異なる場合があります。手数料は許可後に支払います。