特例

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大型車誘導区間について

道路の老朽化への対応として、大型車両の通行を、指定された「大型車誘導区間」に誘導することで適正な道路利用を促進するために、平成26年に道路法の一部が改正されました。大型車誘導区間を通行する場合、申請に際しての個別協議が不要となり、国が一元的に審査を行う
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特車ゴールド制度

特殊車両通行許可制度には、特車ゴールドと呼ばれる制度があります。一般的な特殊車両通行許可申請では申請した経路のみが審査の対象となりますが、特車ゴールド制度では迂回経路として考えられる大型車誘導区間においても審査が行われます。
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新規格車ってなに?

新規格車は見た目には一般的な車両とあまり変わらないことが多く、一般的制限値を超えているかどうかが一目ではわかりにくいです。誤解されている方も多いのですが、この新規格車も特殊車両通行許可や確認が必要な車両となります。
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特例8車種

特殊車両通行許可制度の一般的制限値についてですが、全ての車両に対して一律に規制を敷くことは物流の妨げになる可能性があります。そこで、交通の安全性を確保しつつ物流を効率化するために、特定の車種については通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられています。
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特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度は、従来の特殊車両通行許可制度と並行し、迅速かつ簡便な手続きを提供するために令和4年から導入されました。特殊車両通行確認制度では、従来の許可制度に比べて申請作業や許可待ち時間が不要となり、確認後と即時に通行を開始することも可能です。
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特殊車両通行許可に課される通行条件

特殊車両通行許可制度では、許可に条件が付される場合があります。軽い条件としては徐行の指示などがあり、厳しい条件では夜間のみの通行許可や誘導車の配置が求められます。苦労して取得した許可でも、条件を守らなければ許可の取消しや罰則の対象になり得るのです。