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特殊車両通行許可の更新と変更

特殊車両通行許可に限らず行政から受ける許認可には、多くの場合更新の制度があります。今回はそんな特殊車両通行制度に関する許可の更新申請についてと種々の変更申請についてご説明します。 許可の更新とは、一定の有効期間を経過して許可が失効してしまう前に当該許可の期限を延長するものです。
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特車ゴールド制度

特殊車両通行許可制度には、特車ゴールドと呼ばれる制度があります。一般的な特殊車両通行許可申請では申請した経路のみが審査の対象となりますが、特車ゴールド制度では迂回経路として考えられる大型車誘導区間においても審査が行われます。
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新規格車ってなに?

新規格車は見た目には一般的な車両とあまり変わらないことが多く、一般的制限値を超えているかどうかが一目ではわかりにくいです。誤解されている方も多いのですが、この新規格車も特殊車両通行許可や確認が必要な車両となります。
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特殊車両通行許可が不要な道路とは

大前提として、構造または積載する貨物が特殊などの理由から一般的制限値を越える車両(特殊車両)は道路を通行するために特殊車両通行許可や確認を受けなければなりません。 しかし、一部の道路では特殊車両に該当する場合でも特殊車両通行許可や確認が不要なケースがあります。
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特殊車両通行許可の申請経路

特殊車両通行許可申請でも、特殊車両通行確認制度でも通行する経路について事前に申請若しくは確認をしなければならない。といった内容はご存じかと思います。 この特殊車両通行制度におけるこの「申請経路」や「確認経路」とは何なのかご説明します。
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特例8車種

特殊車両通行許可制度の一般的制限値についてですが、全ての車両に対して一律に規制を敷くことは物流の妨げになる可能性があります。そこで、交通の安全性を確保しつつ物流を効率化するために、特定の車種については通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられています。
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特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度は、従来の特殊車両通行許可制度と並行し、迅速かつ簡便な手続きを提供するために令和4年から導入されました。特殊車両通行確認制度では、従来の許可制度に比べて申請作業や許可待ち時間が不要となり、確認後と即時に通行を開始することも可能です。
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特殊車両通行許可に課される通行条件

特殊車両通行許可制度では、許可に条件が付される場合があります。軽い条件としては徐行の指示などがあり、厳しい条件では夜間のみの通行許可や誘導車の配置が求められます。苦労して取得した許可でも、条件を守らなければ許可の取消しや罰則の対象になり得るのです。
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窓口申請とオンライン申請の違い

特殊車両通行許可申請には、インターネットを使った「オンライン申請」と、窓口に直接申請を行う「FD申請」があります。オンライン申請は窓口申請とは異なり教えてくれる担当者がいないため、申請後に不備で不許可差し戻しとされることのないよう、申請前の最終確認を入念に行いましょう。
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特殊車両通行許可の必要書類と法定費用について 

特殊車両通行許可申請自体には手数料はかかりませんが、経路が複数の道路管理者にまたがる場合、各道路管理者に手数料を支払う必要があります。この手数料は協議等の経費の実費と言われております。国の機関では1経路あたり200円、県の窓口では条例により異なる場合があります。手数料は許可後に支払います。