特殊車両通行許可申請が不許可だった場合

特殊車両通行許可_不許可だった場合の対処法 情報

特殊車両通行許可を申請したものの、残念ながら不許可となってしまうことがあります。 

そもそも特殊車両通行許可申請に限らず、許認可に関する申請などではその許認可を与える為の基準と言うものが存在するため、この基準を満たさない場合は残念ながら許可や認可は得られません。 

今回は特殊車両通行許可申請で不許可の理由になりやすい項目と、万が一不許可となってしまった際の正しい対処方法についてもご説明します。 

不許可理由の確認 

特殊車両通行許可申請が審査の結果不許可となった場合、申請は差し戻され許可を取得するためには、再び申請を行う必要があります。 

以前は一部の経路変更で対応できる様な軽微な修正が求められる場合などは、不許可の処分が下される前に、申請書の差し戻しを受けてから必要な点を修正し再提出する事で引き続き審査を継続してくれる道路管理者が多かったのですが、最近では審査の結果通行できない経路が含まれる場合は迂回経路等の修正連絡は無く、一律で不許可扱いとなり1から申請書を作り直して再度申請を行うことが一般的です。 

不許可の場合でも審査にかかる手数料は発生しますので、申請をやり直すとそれだけで手数料の金額は2倍になります。 

申請が不許可になるとは一般的には「不許可通知書」と「不許可経路調書」が交付されます。
重要なのは「不許可経路調書」の方で、この書面には

  • 不許可となった経路
  • 不許可となった理由

この2点記載されていますのでしっかりと確認しましょう。 

不許可となる主な原因は以下の2つが挙げられます。 

  • 重量超過
    橋梁等、重量に対する制限が厳しい道路での不許可 
  • 寸法超過
    中央分離対のある交差点や、折進困難な箇所での不許可 

オンライン申請の場合ですと、経路作成の際にこういった道路は個別審査として最終判断を道路管理者に託されますが、殆どの場合はシステム上で通行条件が付いたり通行不可の判定を受けるため、申請後に不許可となるケースは多くはありません。

この反面申請者情報の間違いや、申請経路の間違いなど軽微な修正等は審査に至るまで判明しませんので、審査開始後にこういった間違いが判明すると不許可差し戻しとなり再度申請が必要になることが基本です。 

反対に、窓口申請の場合は上記の様な軽微な修正等などは口頭で指導を受けたうえで修正が可能ですが、申請内容に不備や不整合があっても申請事態は可能となりますので、審査開始後にこの点が判明した場合はやはり不許可となります。 

実際に不許可になったら

では、実際に不許可になった場合はどうすればよいのかと言うと、先ずは上述の通り

不許可の理由を確認して下さい。 

どの道路で、どういった理由での不許可なのかを確認しましょう。
不許可経路調書を見ても理由が釈然としない場合は申請を行った国道事務所や県、市の窓口に直接確認をするのも良いでしょう。 

不許可になった理由が判明したら、その問題点を解消した上で再申請を行いましょう。

重量によって通行できない道路があった場合は通行可能な水準まで積載物を減らしたり、寸法によって通行できない道路がある場合には通行経路を再度検討して再度申請をするなどの対応が考えられます。 

不許可理由を把握しないで再度申請を行っても結果は変わらないと思いますので、万が一不許可となった場合は必ず不許可の理由を確認するようにして下さい。 

まとめ

特殊な車両が道路を通行することは基本的には禁止されています。

そのため、我々は特殊車両通行許可を取得して道路を通行しなければいけないのですが、この際

許可を受けられる経路は必要十分な経路に限られます。 

つまり、先述した主な不許可の原因を避けるためにあえて迂回した経路、特にいくつもの迂回を繰り返した様な複雑な経路は必要十分の範囲を越えるものとして、それだけで不許可となる可能性があります。

 不許可要因に該当しないように注意しつつ、必要十分な範囲で経路を完成させることは簡単な事ではありません。
また、時間をかけて作成した申請書が不許可になってしまっては時間も労力も無駄に終わってしまいます。 

特殊車両通行許可申請はぜひ専門家にお任せ下さい。 
特殊車両サポートセンターでは新規申請から更新サポート、変更手続きまで特車申請に関するご相談を幅広く承っております。 

特車サポートセンター_電話番号
特車サポートセンター_4つの強み

弊所に依頼するメリットの一つ目は、徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格です。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。

弊所の行政書士は、国際物流の分野で約10年のキャリアを持ち、陸運および海運に関する知識と経験において他の行政書士を圧倒的に凌ぎ、特殊車両許可申請においては、許可率100%を維持しております。*2024年9月時点

弊所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。

一般的には有料のオプションサービスとなっている行政書士事務所が多い中、弊所では新規および更新に携わったすべての許認可申請について、次回更新期限の管理を無料で実施しております。定期的に現状確認としてご連絡いたしますので、許認可の内容に変更等があった際もお気軽にご相談ください。

特車サポートセンター_無料見積もり依頼

-お問合せ-

    無料見積もりをご依頼のお客様は申請車の種別を下記より選択してください

    無料見積もりをご依頼のお客様は該当の項目を下記より選択してください