「申請と言われても、何をどうすれば良いのかわからない」
このように思われる方は多いのではないでしょうか。
特殊車両通行許可申請はオンラインでも可能ですが、申請書類に記載する情報は共通のため、ここでは、オフラインでの申請手順について少し詳しく説明します。
STEP1 会社の情報
まず、特殊車両通行許可を取得するにあたって、申請書に記載する内容は以下の通りです。
➀ 許可を取りたい会社の情報
➁ 許可を取りたい車両の情報
➂ 許可を取りたい経路の情報
特殊車両通行許可とは、特定の車両が特定の経路を通行するための許可です。
許可を受けた車両が他の経路を通行したり、許可を受けた経路を他の車両が通行することはできません。
したがって、申請の際には、許可を取得したい車両の情報と通行したい経路の情報が必要となります。
許可を取りたい会社の情報 には特に難しい点はなく、会社の住所、代表者名、電話番号などの基本情報を記入します。
通行開始予定日と通行終了予定日以外については、エラーや間違いが発生することは殆どないでしょう。
STEP2 車両の情報
車両の情報を記入する段階から少し複雑になります。
基本的な数値(車幅、重量、ナンバーなど)は、殆どの場合、車検証から転記するだけで問題ありません。
その他の細かな数値も、多くの場合は、諸元表や外観図に記載されています。
少し厄介なのは、最小回転半径と長さです。
最小回転半径は、車両の諸元を基に計算する必要がありますし、連結車などの場合、長さは単純にトラクターとトレーラーの全長を足したものではないため、ここで少し技術と知識が必要になります。細かな計算については別のページで説明しています。
次にお話する経路作成の前提として、車両の情報は非常に重要です。
例えば、正しい情報であれば通行可能となる経路が、車両情報が誤っていると通行不能になったり、作成した経路を最初からやり直さなければならなくなったりします。
最悪の場合 誤った情報で許可を受けてしまい、適正な許可を取っていると思い込んだまま取締まりを受けて間違いが発覚するなんてこともあります。
この場合でも当然に処罰の対象となります。
STEP3 経路の情報
経路作成は申請準備の大部分を占めており、特殊車両通行許可申請において非常に重要となります。
出発地と目的地を指定し、その区間の通行経路を独自に作成するという一見シンプルな作業です。しかし、全ての経路を全ての車両が通行できるわけではないため、特殊車両通行許可制度のような許可制が導入されています。
例えば、一般的制限値を超える重量の車両を通行させる場合、その重量に耐えうる経路を選ぶ必要がありますが、橋梁など重量により大きなダメージを受ける可能性がある経路は通行不可や厳しい条件が付される可能性があるため、別の経路を検討する必要があります。
また、国土交通省の経路システムに登録されていない経路(未収録道路)については、道路管理者を特定した後、通行が可能かを問い合わせる必要があります。
さらに、車両の重量や形状は多岐に渡るため、既存のルールでは対応できない場合もあります。
この場合、道路管理者と協議の上で通行の可否を決定する手続き(個別協議)が取られ、申請後、協議が終了するまで許可の可否は分かりません。
一般的に個別協議には約2カ月かかります。
一見シンプルに見える経路作成ですが、申請する車両ごとに通行予定の経路が通行可能かどうかを一本一本確認する地道な作業が必要です。
出発地と目的地は変わらないため、最終的に厳しい条件が付される経路や個別協議が必要になってしまう場合も数多くあります。
特車サポートセンターは、特殊車両通行許可の専門家として、お客様に代わってこの複雑な経路作成を含む全ての申請作業を迅速に行い、可能な限りお客様のご要望に沿った許可を実現します。


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